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衛生法規

衛生法規は、国民の健康増進を目的として規定されています。考え方をキッチリと理解しましょう。

衛生法規の基本概念

衛生法規は、国民の健康の維持増進・および失われた健康の回復を目的として定められています。

「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」

主要衛生法規

  • 一般衛生法規(厚生省)
    公衆衛生:調理師法、栄養改善法、栄養士法、地域保健法
    医事:医療法、医師法
    薬事:歯科医師法、薬事法、薬剤師法
  • 学校衛生法規(文部省)→ 学校保健法、学校給食法
  • 労働衛生法規(労働省)→ 労働基準法、労働安全衛生法
  • 公害関係法規(環境庁)→ 環境基本法

衛生統計調査の実施

国勢調査を中心として、人口静態統計を行っています。
また、直接調理師に関連する調査としては、栄養の摂取をはじめとした項目による国民栄養調査が行われています。

調理師法について

資質の向上。調理技術の合理的な発展、国民の食生活の向上を目指して定めれた法律です。
調理師を名乗るには免許が必要という項目も、盛り込まれています。

調理師法では、「調理師とは」「調理師免許の取得方法」といった事項から、資格剥奪に関する規定や、禁止事項を定めています。

内容については、調理師免許試験の項にて触れています。