ふぐなど一部の食材については、調理師免許のほかに別途資格が必要なことがあります。
毒性が強く、調理に最新の注意が必要な「ふぐ」については、特別にふぐ調理師という資格が設けられています。
ふぐ調理師は、業務独占資格(有資格者以外はその業務を行えない資格)なので、一般の調理師がふぐを勝手にメニューとして出したりすると、法に触れることになってしまうので、注意が必要です。
パンやお菓子をつくる業務につくには、製菓衛生師国家試験に合格して、製菓衛生師になることが必要です。
個人的には、わざわざ国家資格を作る必要があるのかよくわかりませんが・・・(汗
近海区域か遠洋区域を航行区域とする総トン数1000t以上の船舶、第3種従業制限のある総トン数1000t以上の漁船での業務には、「船舶調理士」資格が必要です。