調理師に関する法律 - 調理師法
調理師法は、1958年11に施行された法律で、調理師全般の職務・資格などに関しての規定を行っています。
調理師法が作られた目的
調理師法の第1条にて目的をまとめています。
「この法律は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もつて国民の食生活の向上に資することを目的とする。」
日本全体の食生活の向上が基本となっているわけです。
また、太字の部分(調理師の資格等を定めて~)にあるように、この法律によって、調理師免許や調理師試験についての原則が決定されています。